借地権とは
建物の所有を目的とする、地上権又は土地の賃借権の事を言います。
借地権の種類
借地権を大きく分けると2つあります。
平成4年8月より前に借りている場合は『借家法』
平成4年8月以降に借りている場合は『借地借家法』が適用されます。
『借家法』では契約期間が決まっているが更新することで半永久的に借りることができます。
『借地借家法』では数種類の借地権に分かれており、契約内容で決まります。
重要な種類を下記で説明いたします。
1.普通借地権
・契約期間は決まっているが更新することで半永久的に借りることができる。
・存続期間は建物構造に関係なく最初は30年、1度目の更新は20年、以降10年毎に更新となります。
2.定期借地権
・定期借地権付き戸建住宅、定期借地権付きマンションがあり、主に住宅用で土地を賃借している。
・契約期間は50年以上と決まっていて、基本的に更新はありません。
・契約期間終了時は更地として返還する義務がある。
3.事業用定期借地権
・事業用路面店舗や事業用大規模商業施設で土地を借りている。
・契約期間が決まっていて10年以上、50年未満。
・契約書は公正証書にて作成する。
・契約終了後は更地にして返還する義務がある。
4.建物譲渡特約付借地権
・契約期間は30年以上で、土地所有者が建物を相当の対価で買取る決まりがある。
5.一時使用目的の借地権
・工事の仮設事務所や倉庫のプレハブ倉庫等で、一時的に土地を借りる。
・契約の際に一時的に借りることが明らかになっている計画。
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